「親が、サラ金(消費者金融)・カード会社から多額の借金をしていた。
親が亡くなった今、借金を相続したくないので、相続放棄をしたいと思うのですが、お願いできますか?」
といったご相談をよくお受けします。
確かに、親が借金をしていることが分かった場合、すぐに相続放棄の手続きをご検討される方が多いと思います。
しかし、相続放棄をする前にひとつ確認していただきたいことがあるのです。
それが「過払い金」の存在です。
故人がサラ金(消費者金融)・カード会社から生前借り入れをしている場合、かなりの割合で利息制限法を超える違法金利での支払いを行っていた可能性があります。
故人の生前の貸し借りを、利息制限法による利率の引き直し計算を行い、借金を返しすぎていたこと(これを過払いといいます)が判明していた場合、本来であれば、借金を返済する必要は無く、逆に過払い金を取り戻すことが出来るのです。
しかし、相続放棄をした後では、「過払い金を取り戻す権利」をも放棄することになってしまい、過払い金返還請求を行うことが出来なくなってしまうのです。
●取引期間が何年間程度ありましたか?
●サラ金(消費者金融)・カード会社からの借り入れはどのくらいありますか?
借金をしていた本人が亡くなった後でも、過払い金を請求できることはあまり知られていない事実です。
サラ金(消費者金融)・カード会社にとって、相続人の相続放棄は、多額の過払い金を返済しなくてもよくなる絶好のチャンスなのです。
そんな違法行為を許す訳にはいきません!亡くなった故人のためにも。
それに、故人が生前に完済している場合であっても、完済した日から10年経っていなければ、相続人からの請求が可能です。
故人にサラ金(消費者金融)・カード会社からの借り入れがあった場合には、相続放棄を行う前に、財産と負債がそれぞれどのぐらいあったのか、きちんと調べることをお勧めいたします。
正確で確実な負債調査を行い、「本当に返すべき借金なのか」「過払い金は発生していないか」ということを確認することが何よりも重要です。
もちろん、調査をしても過払い金より負債の額が多い場合は、原則通り相続放棄をおすすめします。
親(故人)がサラ金(消費者金融)・カード会社から借金をされている場合は
債務整理 福岡市 にご相談ください。
まずは、調査から。
手元に何も資料がなくてもここの事務所で調査が可能です。
負債調査については、無料(実費のみご負担)で行っております。
★債権放棄=消費者金融からの甘い罠
さて、消費者金融機関から借り入れをしている方が死亡した場合には、相続人に対して消費者金融業者から債権放棄の書面を送ってくる場
合があります。
相続人にとって、債権放棄の書面は、借金を免除してくれるという意味合いですので、これで安心し、満足してしまうことが多いです。
しかし、実はこれが落とし穴なのです。
このような通知が送付されて来た場合、故人との取引について過払い金が発生している可能性が非常に高いと考えられます。
というのは、通常は、会社自らが債権を放棄し、請求できなくなるような、自分の会社にとって不利益と思えるようなことはしません。
債権の返済を相続人に請求すればよいのですから。
では、なぜこのような通知を送ってくるのでしょうか?
それは、相続人が過払い金の存在に気づくより先に、相続人に対して「債権を放棄する」という通知を送付すれば、相続人が「借金がなくなっ
たことに満足し、過払請求をしてこないだろう」という見方をしているから、と思われます。
ですから、故人が消費者金融から借金をされている場合は、すぐに放棄するのではなく、業者との取引内容を確認したり、司法書士に一度相
談し、調査をしてもらうことをお勧めいたします。
相続放棄 福岡市